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ビットコインの受け入れ企業に関して調査
「世界中でビットコインを受け入れている企業および非営利団体が10万社を突破した」と、仮想通貨投資ファンド大手グレースケール社が発表しました。
同社はゴールド(金)の代用としてビットコインへの投資を促進する、通称“Drop Gold”キャンペーンを実施しており、全米ではテレビCMも放映しています。内容は、重いゴールドを手放さない人々は自由を縛られ、手放した人は身軽に動き回れるというもの。ビットコインを含むデジタル通貨は安全で国境のない「未来の通貨」であり、ゴールドとは異なり「実用性がある」点を、より広い層にアピールする意図のようです。
“ビットコインはまだ初期成長段階にある。ビットコインは新たな方法で世界的な成長を促進していると同時に、インフレ保障を提供し投資可能にものにする価値の保蔵手段としての役割を果たしています。(現時点において)数兆ドル規模の市場でビットコインが占める割合はほんの一部です。
グレースケール社の調査によると、ビットコインの市場価値は1000億ドル。今後25年間で推定68兆ドル相当の富がベビーブーマー世代からミレニアル世代およびX世代へと受け継がれると想定されていますが、若い世代はより強い関心をビットコイン投資に示しているとのこと。
既に世界中のビットコインのアクティブユーザー数は710万人に達しており、ほぼ3200万のウォレットがアクティベートされています。ビットコイン決済の受け入れ先の拡大に伴い、今後益々増加するものと予想されるとしています。
機関投資家に多数の暗号ベースの信託(Grayscale Bitcoin Trust、XRPTrustなど)を提供しているグレースケール社は、4月の価格上昇により運用資産が10億ドル以上に急増し、現在運用資産26億ドルに達しているとのこと。
ビットコインはデジタル・ゴールドとなり得るか
長年にわたりゴールドは安全資産として投資家を魅了してきましたが、デジタル時代と共に決済システムが進化した近年、経済の中心的役割を果たす資産の概念も様変わりしつつあります。ゴールドの代用として、あるいはゴールドの追加資産として、ビットコインを投資ポートフォリオに追加する投資家が、今後増えるのではないか、との見解は多方でなされています。
Hougan氏の説によると、ビットコインの急成長は今後下火になっていく可能性もあるとのことですが、長期的な資産として保有するのであれば、ゴールドに匹敵する安全資産になるポテンシャルを十分に秘めていると考えているようです。
「ビットコインはデジタル・ゴールドとなり得るか」という疑問の答えを得るには、まだまだ時間を要すると考える一方で、仮想通貨を受け入れる準備が市場で進められていることは、疑う余地がないと語りました。
参考CoinPost
オーストラリアのハッカー、4700万円相当の仮想通貨XRPを盗む 豪当局が逮捕・起訴
オーストラリアのキャサリン・グエン被告は、2018年1月に45万ドル(10万トークン以上。約4700万円)相当の仮想通貨XRP(リップル)を盗んだ罪を認めました。同じ姓の男性のメールアカウントをハッキングした上でアクセスできないよう2日間ロックし、XRPをすべて盗み出したと、現地ニュースメディア「7ニュース・シドニー」が8月23日に報じました。
7ニュース・シドニーによると、グエン被告を発見し逮捕するまでに、警察は10ヵ月間調査を行ったそうだ。2018年10月に起訴された後、グエン被告は窃盗罪を認めた。いくつかの事実認定を解決し、判決を確定するため、2019年10月に特別審問が実施されるという。
また現地新聞シドニー・モーニング・ヘラルドによると、グエン被告は、盗んだXRPを中国の仮想通貨取引所に送付後、ビットコイン(BTC)に交換したいいます。このBTCは複数のウォレットに分散されていると指摘。
豪ニューサウスウェールズ州警察サイバー犯罪チーム責任者のアーサー・カトソギアンニス(Arthur Katsogiannis)氏は、次のように述べています。
「これは非常に重大な犯罪であり、仮想通貨の窃盗罪で個人が逮捕・起訴されたオーストラリア初の事例だ
参考CoinPost
金融庁の平成31年度税制改正要望が公表「仮想通貨への言及はなし」
財務省に対して、各省庁が翌年度以降の税制改正に求める事項をまとめた「税制改正要望」を金融庁が発表しました。しかし、今回は同要望における仮想通貨に関する内容の掲載はみられない結果となりました。
税制改正要望は、税制改正における議論のスタートとなる重要なものです。
与党の税制調査会が委員会などで議論を行い、12月に発表される税制改正の大綱が決定します。
税制改正の内容が盛り込まれれば、年明けの閣議決定によって、それらの改正案が国会を通して法律として成立する運びとなります。
つまり、今回の改正要望で仮想通貨への言及がなかったことは、現時点で仮想通貨税制に関する改正は進んでいない可能性も示唆されます。
なお今回の改正要望では反映されなかったものの、今年7月に、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)及び一般社団法人日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)は、主に次の3点における税制改正を求める要望書を金融庁へ提出していました。
- 申告分離課税の適用
仮想通貨のデリバティブ・現物取引に申告分離課税を適用し、株式等の取引や外国為替証拠金取引と同様に税率は20%とすること。
- 損益通算・繰越控除の適用
損失を他の所得と相殺できる「損益通算」や、損失を3年間繰り越せる「繰越控除」を認めること。(株やFXは損失を翌年以後3年間にわたって繰り越しが可能)
- 少額非課税制度の導入
少額の決済利用は課税対象から外す「少額非課税制度」の検討。
現在の税制では、仮想通貨の利益は雑所得に分類され、最大で所得税(45%)と住民税(10%)を合わせて55%の税率となっています。さらに損益通算や繰越控除もできません。
税率の高い状況は、仮想通貨取引を始める上での障壁になっているのではないかと以前から問題視されています。しかし裏を返せば、税制改正が実施されることで仮想通貨取引を始める人が増加し、業界の一層の発展が見込めます。少額非課税制度が適用されれば、決済手段としての普及の加速も期待できます。
参考CoinPost