<3月14日こよりが注目する仮想通貨ニュース>

仮想通貨流出事件の検挙は全国で初

仮想通貨「モナコイン」の保管先をサイバー攻撃し、約1500万円相当を不正に引き出したとして、警視庁は14日、栃木県の学校に通う宇都宮市の少年(18)を電子計算機使用詐欺と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の容疑で東京地検に書類送検したことがわかりました。

発表によると、少年は昨年8月14日~9月2日、東京都内の会社が運営するモナコインの保管サイトにサイバー攻撃を仕掛けて誤作動させ、計1500万円相当を不正に引き出し、その大半を海外の仮想通貨交換所の匿名アカウントに移した疑いが持たれています。

保管サイトは当時、短時間に送金操作を繰り返されると誤作動を起こす欠陥があり、少年は自分のパソコンやスマートフォンを使い、操作ボタンのクリックやタップを手動で計8254回繰り返し、この欠陥を攻撃。

インターネットに接続された「ホットウォレット」で管理していた顧客約7700人分のモナコインが流出したとのこと。

仮想通貨を巡っては、ビットコインや「ネム(NEM)」など流出事件が相次いでいますが、ハッカーが摘発されるのは全国で初めて。セキュリティーの甘さが再び露呈した形となりました。

こより
ハッキングというよりは、システムに問題ありといった感じですね..

参考yahooニュース

スイスの大物投資家が仮想通貨ビットコインを購入

仮想通貨に懐疑的な姿勢を示していた、スイスを代表する投資家「マーク・ファーバー氏」が、今までの立場から一転して、ビットコインを購入していたことが、独金融メディアCashのインタビューで明らかになりました。

富裕層向けの資産運用も行うファーバー氏は、スイスを代表する投資アナリストで、1987年に発生した株式市場の歴史的大暴落「ブラック・マンデー」を事前に予測したことから、”クラッシュの預言者(Crash Prophet)”と呼ばれている人物です。

そんなファーバー氏は、インタビューで以下のように語っています。

10日前に生まれて初めて「ビットコイン」を購入した。

同氏は、仮想通貨に対しても懐疑的な姿勢を示していましたが、今回以下の理由でビットコイン購入に至ったようです。

  • ビットコインのテクニカル面と可能性
  • 仮想通貨企業トップとの対談

ファーバー氏は、ビットコイン価格がピーク時の2万ドル(220万円)から3千ドル(33万円)台まで下落して、バブルの過熱感が薄まったことから、テクニカル面が「大幅に改善している」と説明。

実際、ビットコイン価格は大底を叩いた後、3ヶ月足で+20%程上昇しています。

もう一つの理由としては、大手仮想通貨企業「Xapo」のCEOであるWence Casares氏と、1時間程対談したことによるものです。

昨年5月時点で、BTCの総流通量の1兆円相当を保管していたとされる仮想通貨保管企業Xapoを運営するCasares氏は、「ビットコイン価格は”ゼロ”になるかもしれないが、100万ドル(1.1億円相当)になる可能性も同じ位高い」などと発言したことに興味を惹かれたとのこと

ビットコインが送金のスタンダードとなることは十分ありえるとも語っています。

参考CoinPost

藤巻議員 仮想通貨税制で提言 「まずは雑所得ではなく譲渡所得に分類を」

参議院議員(日本維新の会)の藤巻健史氏は、14日に開かれた参議院の財政金融委員会で仮想通貨の税制について発言し、現在の雑所得ではなく、譲渡所得に分類されるべきと主張。

藤巻氏は、仮想通貨の税率について、いずれは源泉分離20%にするべきという見方を示していますが、少なくとも現状では総合所得の中でも雑所得ではなく、譲渡所得にするべきではないかと指摘。

麻生財務大臣や国税庁の担当者と意見交換をしました。

資産の譲渡による所得である譲渡所得の場合、5年以上保有しているとその期間にかかる譲渡益の2分の1に同じ税率がかかります。

また、雑所得では損益通算ができませんが、譲渡所得の場合は可能です。損益通算とは、一定の所得に計算上損失が生じていた場合、他の所得からその損失金額を差し引くことができる制度となります。

こうしたことから、仮想通貨の税制では、譲渡所得を採用したが良いのではないかというのが藤巻議員の見解です。

一方、国税庁の担当者は、仮想通貨が譲渡所得に該当するかどうかに対して、次のような見解を示しています。

「暗号資産(仮想通貨)に関しては資金決済法上、対価の弁済のために不特定の者に対して使用できることができる財産価値と規定されており、消費税法上も支払い手段に類するものとして位置づけられていることから、外国通貨と同様に、その譲渡益等は、資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするもので考えている。従って国税当局としては、いやゆる暗号資産の譲渡による所得は、一般的に譲渡所得に該当せず、雑所得に該当すると考える」

これに対して藤巻議員は、譲渡所得での区分が不可能でないなら、国にとって何が一番良いかという観点で税の区分を考えればよいと提言。

「譲渡所得における資産とは、譲渡性のある財産権をすべて含む概念でビットコイン等の仮想通貨などがそれに含まれる」という学説を紹介し、わざわざ雑所得に入れる必要はないのではないかと呼びかけました。

参考コインテレグラフ

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