<3月6日こよりが注目する仮想通貨ニュース>

仮想通貨取引所、金商法の適用も見据えている

日本経済新聞が報じたところによれば、国内大手の仮想通貨取引所3社(QUOINE、リミックス、bitbank)が、証券業の参入を目指していることが判明。

仮想通貨の一部業務が、従来の改正資金決済法から金融商品取引法の対象となる方向となっていることに対応するとのこと。

証券業務を始めるためには、金融庁への申請を経て、業登録が必要です。

銀行免許の取得目指すQUOINE(Liquid by Quoine運営)は、新たに持ち株会社を作り、傘下に証券子会社を入れる方法を検討するなどして、19年中の認可申請を行い、20年の業務開始を目指しています。

また、リミックスポイント(BITPoint運営)は1月末、証券業を手がける「スマートフィナンシャル」を新たに設立。認可を受けることが出来れば、2019年内の業務開始も可能性があります

さらに、仮想通貨事業に注力するセレスと資本業務提携を行うbitbankの親会社も、証券業の登録を目指して準備を進めているとのこと。

金商法の適用を目指す動き

日本政府は、仮想通貨業界でインサイダー取引や相場操縦の疑いのある事案のほか、ICOなどで詐欺的案件が横行していることを背景に、仮想通貨の規制強化を検討しており、通常国会で(金商法や改正資金決済法を含む)関連法の改正を目指しています。

日本で仮想通貨を使った金融派生商品(デリバティブ)など、関連サービスを提供するには「証券業登録が必要」との見方が増えており、証券業を長年営むマネックスグループ(コインチェック運営)や、ネット証券最大手のSBIホールディングス(SBIVC運営)は、その点で大きなアドバンテージを有しています。

仮想通貨交換業者が、厳格な規制のある「証券業」への参入に本腰を入れることで、デリバティブなど仮想通貨関連の新サービス提供のほか、金融リテラシーの大幅向上、および仮想通貨業界の健全化にも繋がるため、日本市場にとっても歓迎すべき動きと言えそうです。

参考CoinPost

英Mercury-FX、XRP(リップル)を利用した「xRapid」の国際商業送金に成功

リップル社最先端の送金ソリューションであるxRapidを導入する英外貨送金企業「Mercury-FX」は6日、xRapidを初利用した国際(クロスボーダー)商業送金に成功したことを発表しました。

Mercury-FXは、同発表に伴い、「メキシコとフィリピンに向けた仮想通貨XRP使用の決済サービスを個人および企業に向けて提供を開始した」と正式に発表。

現在、メキシコとフィリピンをxRapidのサービス対象国としているが、先月ロンドンにて「リップル社」主催のイベント「Ripple Regionals」にも参加したMercury-FXのCEOを務めるAlastair Constance氏は、2019年前半までに10ヶ国におけるxRapidの決済チャネルの実施計画も明らかにしています。

昨年10月、リップル社独自の大型イベント「Swell」にて、Mercury-FXによるxRapidの実装について、Constance氏は、世界各国のクライアントへのスピーディかつ低コストな資金決済手段の高い需要と、xRapidがSWIFTより優れている理由について説明し、xRapid利用の実証実験としてのメキシコの孤児院への寄付の送金が成功したこと、メキシコ→イギリスへの食品の輸入における決済に利用できた点についても言及しています。

特に、食品輸入のケースに関しては、送金側のフード会社「Mustard Foods社」は、xRapidでの送金で79.17GBP(1万1226円)の節約と、31時間の取引時間短縮に成功したという実績があります。

コルレスバンク(ノストロ口座)に資金を前もって用意する必要もなく、送金コストの節約と大幅な決済時間の短縮は、極めて重要な事例と言えます。

参考CoinPst

ベネズエラ政府、仮想通貨ビットコインとライトコインの「国際送金サービス」開始

べネズエラ政府の仮想通貨規制当局Sunacripは先週、国際送金サービスPatriaを開始しました。

このサービスにより、ベネズエラ国民が世界中のどこからでもビットコインライトコインによる送金をベネズエラ国内在住者に送ることが可能に。

今年の1月下旬にも、ベネズエラ政府は仮想通貨の法的枠組みを規定する法律を施行したばかりですが、この法律により仮想通貨取引所はライセンスの取得が義務付けられ、違反罰金として100〜300ペトロ(1ペトロは原油1バレルに相当し、昨今の価格で1ペトロ=約60ドル前後)、違反した企業の取締役は、1年から3年の懲役刑と50〜100ペトロに相当する刑罰が科せられることになります。

SunacripによるPatria利用規約は、以下の通りです。

  • 送金の受取人は、権利能力が認められる社会的実在としての個人であり、法的年齢に達しているベネズエラ・ボリバル共和国在住者である事
  • 受取人は毎月最大10ペトロに相当する仮想通貨の受取が可能だが、ユーザーの要請に応じて、上記法律により例外的に最大50ペトロに相当するユーロでの受取も可能。
  • 送金手数料は最大で15%の手数料、最低金額でも0.25ユーロ(約31円)。

送金者はPatriaにて、ビットコインかライトコインを選び、自身のウォレットからPatriaが指定するアドレスへ送金。

なお、ビットコインとライトコインはユーロ建て、送金時のボリバル・ソベラノ(以下VES)の価格は、中央銀行のEUR/VESの為替レートに基づきます。

ハイパーインフレと高失業率が続いているベネズエラ

米トランプ政権の経済制裁を受け、なおかつ自国発行の仮想通貨ペトロの信用不安が広がる中で、ユーロ建てとは言えビットコインとライトコインの国際間送金が可能になる事は、ベネズエラ国民の経済と仮想通貨の普及にとってプラスになることでしょう。

参考CoinPost

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