WEBサイトなどに設置して他人のPCやスマートフォンに仮想通貨マイニングを手伝わせるプログラム『コインマイナー』の設置者がウイルス保管などの容疑で摘発されるケースが国内で相次いでいます。

違法性の認識なし

マイニングプログラム『コインマイナー』の設置者がウイルス保管などの容疑で摘発される例が国内で相次いでいます。

コインマイナーはWEBサイトなどに設置し、そこに訪問した閲覧者のPCやスマートフォンのCPUを仮想通貨マイニングに使用するプログラムであり、広告収入代わりに設置されているケースが多いです。

設置者側に違法性の認識がない場合がほとんどですが、検察などの捜査機関はコインマイナーをウイルスと認識しており、違法行為として扱われています。

勝手にマイニング→不正な指令

刑法によると、他人のPCに不正な指令を出すものがウイルスとして定義されており、コインマイナーの場合はサイト訪問者のPCに断りなくマイニング指令を出しているため、ウイルスと判断されている模様です。

一部からは『ネット上の広告の中にはサイトの閲覧履歴などを勝手に提供するものもあり、これが合法ならコインマイナーも合法でないのか?』といった声も上がっており、どこまでがウイルスでどこまでがただのプログラムなのか、非常に線引きの難しい問題と言われています。

甲南大法科大学院教授で刑法の専門家でもある園田寿氏いわく『利用者にしっかりとした説明をしておらず、同意の上でないことが不正として認識されてしまう要因だ』とのことです。

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