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米国版バイナンス 仮想通貨DASHが新規上場
https://t.co/AZwoBOy3iq Will List @Dashpay ( $DASH ) https://t.co/AJcRJNRId2 pic.twitter.com/ZBS18O9Pve
— Binance.US (@BinanceAmerica) 2019年10月15日
「Binance US」は、匿名機能を持つ仮想通貨DASHの上場を発表しました。取引開始時間は、米PST時間10月15日の18:00(日本時間16日10:00〜)となります。
現在、すでにDASHの入金は可能で、出金は取引開始とともにオープンするとのこと。
なお、DASHの取引ペアは、DASH/USD(米ドル建て)のみとなっています。
DASHの上場に加えたことで、Binance.USは計15銘柄を提供することになります。
参考CoinPost
北朝鮮の仮想通貨ハッカー集団、macOSを標的にした新たなマルウェア作成か
北朝鮮国家が後援するハッカー集団「ラザルス・グループ」が、米アップル社のmacOSを標的にした新たなマルウェアを作成した可能性が浮上しました。Macにも詳しいセキュリティの専門家Patrick Wardle氏がブログで公表しています。
今回のマルウェアは、架空の仮想通貨企業のアプリからパソコンに侵入する仕掛けになっていると説明。ブログを執筆した時点では、疑わしいファイルやURLを検知する無料サービス「VirusTotal」では検出できないと注意を促しています。
ラザルス・グループは、2018年8月にもmacOSをターゲットにしたマルウェアでハッキングを行っていたとの指摘があります。アジア圏にある仮想通貨取引所を標的にし、パソコンに侵入するという同様の手口だ。ある仮想通貨取引ソフト開発会社が提供するアプリのアップデート版にマルウェアが仕込まれており、同社のインターネットサイトよりインストールされる仕掛けになっていました。
今回発見されたマルウェアは当時のものに似ているとのこと。ラザルス・グループは「JMT Trading」という仮想通貨企業を名乗り、オープンソースの仮想通貨取引アプリを考え、GitHubでコードまで公表していたとみられます。Wardle氏は間違いなく2018年のものとマルウェアの作成者は同じだと断言しています。
Macユーザーがアプリをインストールすると、パソコンにバックドアが作られ、ハッカーが遠隔でMacをコントロールできるようになるという仕掛けです。Wardle氏は今回の具体的なターゲットは個人投資家ではなく、仮想通貨取引所の従業員だとみています。
北朝鮮のハッキングついては今年9月、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会の専門家パネルが、北朝鮮が各国の金融機関へのサイバー攻撃などを通じて、最大20億ドル(約2160億円)の資金を違法に取得したと正式に発表。また米財務省が、北朝鮮国家が後援する3つのハッカー集団を制裁対象に指定しました。
参考CoinPost
日本仮想通貨ビジネス協会、カストディ規制で意見書
日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)は11日、「暗号資産の管理に係る意見書」を公表しました。来年の改正資金決済法の施行で規制対象となる仮想通貨のカストディ(保管)業者の範囲や、仮想通貨の管理方法などについて提言を行っています。
仮想通貨カストディ規制の範囲
改正資金決済法で定める「他人のために暗号資産の管理をすること」という文言の解釈について、JCBAはその範囲を事務ガイドライなどで明確化することを求めました。
JBCAは、FATFの勧告に基づくマネーロンダリング対策と利用者保護という規制目的を踏まえて、どのような場合に「暗号資産の管理」に該当するかを解釈するべきと主張。
具体的には、次のような定義を行っています。
(a)カストディ業者が対象となる暗号資産を利用者の意思に基づかないで自己の判断で任意の宛先に移転させることが実態として可能な状態に置くこと、
(b)当該暗号資産について利用者に対する返還が約されていること
(c)利用者の便宜のために当該暗号資産を保管することを目的とすることの三つが充足されている状態
提言書ではさらに具体的な論点に分け入って、法律上の「暗号資産の管理」に該当するか否かを議論しています。
例えば、該当しない事例としては「利用者だけが暗号資産をコントロールできるクライアント型ウォレット」や「スマートコントラクトを用いたエスクロー」といったケースをあげています。
暗号資産交換業者の管理方法について
また実際に、仮想通貨取引所やカストディ業者といった「暗号資産交換業者」が、どのような方法で仮想通貨を管理するかについても提言をしています。
JBCAは、仮想通貨の中には利用者の利便性や円滑な業務遂行のために「ホットウォレットで管理することが適切な場合がある」とし、金融庁の政令やガイドラインなどでも、ホットウォレットで保管できる条件を「可能な限り広範囲に定めることが望ましい」と指摘。
もちろん、利用者の利便性や円滑な業務遂行という口実で、過度に拡大することは回避するべきだとも付言しています。
また将来的に仮想通貨の流出リスクを軽減する方法として、コールドウォレット以外の技術が登場する可能性があり、将来の規制においては「オンライン環境かどうか」といった特定手法を限定列挙するべきではないと要望しています。
「暗号資産の交換」と「管理」で区別を
提言では、「暗号資産の交換等」と「暗号資産の管理」の業務特性の差異を踏まえて、取り扱いできる仮想通貨の範囲に差を設けるべきと提言。
具体的には、日本の仮想通貨取引所では取引できないが、海外の取引所で取引可能な通貨については、日本の業者が管理できるようにするべきとしています。
またハードフォークやエアドロップで意図せずに新たに入ってきた仮想通貨については、事後の届出の対象とするべきとも提言しています。
このように管理できる仮想通貨を柔軟に運用することこそが、利用者保護などの規制目的に資すると訴えているようです。
参考コインテレグラフ