イーサリアム、300ドル突破
仮想通貨イーサリアムは、前日比+8.3%で300ドル大台(32200円)を突破。
300ドル台は2018年9月1日以来の到達であるため、実に9ヵ月ぶりとなります。
そして、年内予定の次期大型アップグレード「イスタンブール」に向け、二つの提案が承認されており、今後も価格の上昇が期待されます。
開発者らが議論を行い、30通に及ぶEIP(イーサリアム改善提案)が議題に上がった。その中で承認された項目が以下の二つとなります。
- EIP 2024
- EIP 1702
EIP 2024は、新たなプリコンパイルをイーサリアムのバーチャルマシンに追加するというものです。既存のプリコンパイルの場合、ガス代などでイーサリアムのブロックチェーン上において費用のかかる部分となります。
今回承認されたプリコンパイルでは、新たなハッシュ関数「Blake2」を採用しており、ブロックチェーンデータの承認速度や信頼性の向上につながるという。
様々なBlake2が存在するが、例えば、このハッシュ関数は匿名通貨であるZCashにも採用されています。EIP 2024で提案されたBlake2は「Blake2B」と呼ばれる。
一方で、EIP 1702では、よりスムーズなスマートコントラクト機能の向上を目的としたものとなっています。
具体的には「アカウント・バージョニング」と呼ばれるバージョン管理機能を追加することで、イーサリアム・バーチャルマシンの導入や管理を簡単化することが可能になるという。
「イスタンブール」はいわゆる「セレニティ」=イーサリアム2.0のPoS実装に向けた最終アップグレードに位置します。
なお、EIPのリストとともに発表された今後のタイムラインは以下の通りです。
- 2019月07月19日(金)主要なクライアント実装の仮期限
- 2019年8月14日(水)テストネット・アップグレード予定日
- 2019月10月16日(水)メインネット・アップグレード(イスタンブール)予定日
参考CoinPost
仮想通貨利用のマネロンをG7で調査へ
フランス中銀の理事長は仮想通貨を利用するマネロン問題とその規制などに対し、G7で審議できるように加盟国で構成された特別対策チームを作ろうとしていることが、ロイターの報道で明らかになりました。(なお、G7の加盟国は、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7ヶ国)
特別対策チームはマネー・ロンダリング対策や消費者保護等の観点から、各国の中央銀行がどのように「リブラ」のような仮想通貨に関わっていくべきかを調査する役割を持つという。
このチームの結成を急がせた一つの要因は、フェイスブック主導開発の仮想通貨リブラプロジェクトだと指摘されています。
フェイスブックは今週仮想通貨リブラの概要を公表し、決済手段としても利用する計画を発表。リブラのプロジェクトの支援にはVisaやMastercardなどの大手金融企業が名乗りを上げているが、銀行は参加していません。
リブラの発表に対して仮想通貨業界だけではなく、各国の政府も反応を示しています。米国会下院の金融サービス委員会の理事長やイングランド銀行の総裁らと共に、フランスの財務省も懸念を示しました。
金融企業ではないフェイスブックが銀行のように金融業務を行い、国のようにソブリン通貨を発行することが許容されない可能性があると見られています。なお、リブラを利用する資金洗浄や、フェイスブックのさらなる個人データの収集なども不安視されています。
現在フランスの財務大臣は、世界的に利用される通貨の発行のような業務は本来政府の役割だとの考えを示し、テロの資金調達や不正行為への転用など安全性の保証に関する要請を検討中。
フランス中央銀行の理事長を務めるFrancois Villeroy de Galhau氏は、以下のように語りました。
我々は技術革新を受け入れたいと思っているが、それには厳しい規制が必要だ。規制には皆の為になるからだ。
G7、FATF(G7国含む)は仮想通貨業界に見られる不正の対策を加速化させているため、リブラを含む仮想通貨業界に及ぼし得る影響に注目する必要がありそうです。
参考CoinPost
金融庁が事務ガイドラインを改正
日本の金融庁により、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)が発表されました。
今回、多数の変更が加えられていますが、その改正について金融庁は同庁ウェブサイトで以下のように説明しています。
本改正は、仮想通貨交換業者に求められる経営管理態勢や仮想通貨の流出リスクへの対応等これら一連の公表物の内容を、監督上の着眼点として明確化した。
また、「仮想通貨交換業に該当するICOについて、監督上の着眼点を新たに追加した。」とも記述されており、ICOへの対応について大きく内容が更新されています。
その文書には、ICOにおけるトークン販売に関して、詐欺的な事案や事業計画が杜撰な事案が発生したりするなど、利用者保護が十分に図られない事態が生じ得ないとしたうえで、具体的に以下のような着眼点を新たに明確化されています。
発行者が自らトークンを販売する場合
① 対象事業の適格性・実現可能性や取り扱うトークンの適切性などを的確に審査し、これを検証しているか。
② 発行者に関する情報、トークン保有者に対して負う債務の有無・内容、トークンの販売価格の算定根拠のほか、対象事業にかかる事業計画書、事業の実現可能性等を、トークンの販売時に顧客に提供しているか。
(注)対象事業に関する情報を提供するにあたっては、顧客に根拠のない期待を抱かせないよう、当該情報の客観性・適切性が求められることに留意する。
発行者に代わってトークンを販売する場合
① 対象事業の適格性・実現可能性や取り扱うトークンの適切性などのほか、発行者の財務状況その他トークンの販売の適否の判断に資する事項の審査に関する適切な規程が整備され、実質的な審査が的確に行われているか。また、これらの審査結果を確実に検証できる体制が整備されているか。
② 審査を行う部署の営業部門からの独立性が、機能・効果の面から適正に確保されるなど、審査を適切に行うための体制整備が図られているか。また、トークンを販売するに当たり、社内の他の部署との利益相反を検証・評価する機能を有しているか。また、それにより、利益相反となる状態を適切に防止するための態勢が整備されているか。
このように、国内仮想通貨関連事業に関して、今回金融庁は、業者などが公開すべき内容をさらに明確化し、詐欺などによる不当な不利益を顧客に被らせることのないよう、ガイドラインの改善がなされた格好となりました。
参考CoinPost