[10月27日こよりが注目する仮想通貨ニュース]

WBTCとは


ビットコインに裏付けされたERC20トークン。その総称がWBTCです。2019年1月に誕生予定。

WBTCは、ビットコインの流動性(イーサリアム上でビットコインのトレードが可能)と新たなアプリケーション・dAppsを強化するイーサリアム上のエコシステムを繋ぐ橋になる役割をしています。

これにより、ビットコインの流動性が確保され、価格が上昇すると期待されています。

一方で、流動性確保のためにBTCを使うのは本来の目的じゃないという意見もあります。

たとえイーサリアム上でビットコインがトレード出来たとしても、スケーリングの問題が解決しない限り、いくらイーサリアムエコシステムを整えてもそれを処理できる環境が整っていなければ、最大限に活かすことはできません。

まだまだ課題はありそうですが、短期的な価格上昇材料とはなりそうです。

参考記事:kyber.network

Zcashが10月29日に大規模アップグレード

匿名仮想通貨Zcash(ZEC)が10月29日に現行のSproutからSaplingと呼ばれるアップグレードを予定しています。

アップグレード内容

  • 処理高速化
  • モバイル対応
  • 分散アドレス導入
  • トランザクションの開示/非開示オプションの採用

今回のアップグレードでは、改善や新機能が多く盛り込まれ、注目を集めています。

注意点

  1. 今回のアップグレードによるメリットを受けるには、Zcash資産をSapling(新)アドレスに移行する必要があります。ただ、その際にユーザーの資産が(一時的にも)可視化されてしまうとのこと。
  2. 実際の移行は数ヶ月先。公式からの発表では、移行ツールを使いSapling(新)アドレスへの移行を行うように促しています。(ツールの完成は早くとも数ヶ月先になる見込み)。よって当面、ZcashプロトコルはSaplingとSproutの両方のアドレスをサポートする形になります。その後、将来のある時点で、Sproutアドレスが廃止されるシナリオになっています。

参考記事:CoinPost

仮想通貨の不適正行為やアフィリエイトを規制

金融庁の認可を受けた、自主規制団体である「一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)」は、10日24日から施行するガイドラインを公表しました。

特に宣伝広告と不適正取引に関する文言に注目です。

宣伝広告について

第3章 宣伝広告

(アフィリエイト広告の取扱い)

第 17 条 会員は、アフィリエイト広告を行う場合、当該広告を含むコンテンツの内容について、広告等審査基準を適用し、その適否を判断しなければならず、かかる審査の結果、不適切と判断したコンテンツをアフィリエイト広告に利用してはならない。

2 会員は、アフィリエイト広告の実施期間中に、その利用するコンテンツ内に広告等審査基準に照らし不適切な内容を検知した場合には、当該コンテンツの内容が適切な状態を回復しない限り、当該コンテンツの利用を継続してはならない。

3 会員は、アフィリエイト広告の実施期間中、利用するコンテンツの監視に努めなければならない。

(アフィリエイターによる勧誘の禁止)

第 18 条 会員は、アフィリエイト広告を行う場合には、第5条の定めに従って、アフィリエイター(仮想通貨交換業者の登録を有する者を除く。)に対し、仮想通貨関連取引の勧誘を委託してはならない。

2 会員は、当該アフィリエイターが会員のために仮想通貨関連取引の勧誘を行った場合には、当該アフィリエイターとの契約を解除することを、あらかじめアフィリエイターとの間で合意しなければならない。

3 会員は、前項に定める合意に反し、アフィリエイターが仮想通貨関連取引を勧誘したことを確認した場合には、直ちに当該アフィリエイターとの契約を解除しなければならない。

4 会員は、アフィリエイターが仮想通貨関連取引の勧誘を行うことを誘発させ、又は助長させるおそれのある過度なインセンティブを、アフィリエイターに対して付与してはならない。

不適正取引について

第4章 不適正取引

(不適正取引)

第8条 会員は、次の各号に掲げる取引を不適正取引の対象として、取引審査を実施しなければならない。

(1)仮想通貨の売買等のため又は仮想通貨(仮想通貨の指数を含む。

以下、本条において同じ。)の価格の変動を図る目的のために行う次に掲げる行為

イ 行為者が直接経験又は認識していない、合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること。

ロ 他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと。徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと。

ハ 暴行又は脅迫を用いること。

(2)仮想通貨の価格に人為的な操作を加え、これを変動させる行為として、次に掲げる取引

イ 仮想通貨の売買等について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引

ロ 仮想通貨の売買等について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる第三者との通謀取引

ハ 仮想通貨の売買等を誘引する目的で、当該売買等が繁盛であると誤解させ、又は仮想通貨の価格を変動させるべき一連の仮想通貨の売買等に係る現実の取引

ニ 仮想通貨の売買等を誘引する目的で、仮想通貨の価格が自己又は他人の市場操作によって変動する旨を流布させ、又は重要な事項につき虚偽又は誤解を生じさせる表示を故意に行う取引

ホ 仮想通貨の価格を釘付けし、固定し、又は安定させる目的をもって行う一連の仮想通貨の売買等に係る取引

第8条第1項第1号

・自ら取得したことのない仮想通貨に対して、実際に利益を得たかのように喧伝すること

・利用者が同一の価格で同時刻に売却と買付けを行うことなど

・他者と通謀して、同一の価格で売り買いを行うことなど

第8条第1項第2号

・大量の取引を発注することによって相対する注文を誘った上で、約定する前に速やかに注文を取り消すことや、売却価格を吊り上げるために故意に買付けを行った上で売り抜ける行為など

・大量に特定の仮想通貨を保有する利用者が一斉に売却するため先に売却するほうがよいなどと根拠のない噂を故意に発信し、情報の拡散を図るなどの行為

自主規制団体ガイドライン

無法地帯だった仮想通貨にやっと動きが出てきたという印象です。

今後、仮想通貨の未来を考えると規制や法整備(健全化)は必ず必要となります。

健全化が進むことで、今まで怪しいと思っていた世間が仮想通貨に興味を持つことで、新規参入も見込めるようになるだろうと思います。

参考記事:CoinPost

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